Q 婚姻費用は支払義務があるのかー婚姻費用の法的根拠や内容

婚姻費用と養育費

【ご相談】
別居中の妻から婚姻費用を請求されました。これは法律上支払わないといけないものなのでしょうか。
また、婚姻費用は何のために使われるお金なのでしょうか。

【回答】
●法律上、原則的に支払わなければなりませんが、その額は協議によって決めます。協議ができなければ調停・審判によって決めることになります。
●婚姻費用は婚姻生活によって生じる一切の費用のために使われるお金です。

以下、弁護士が詳しく解説します。

1 根拠規定と婚姻費用分担の意義

⑴ 根拠規定は民法760条

婚姻費用とは、民法760条の「婚姻から生ずる費用」のことをいいます。

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

このように、民法760条によって婚姻費用分担義務が規定されています

裏から解釈すると、夫婦の一方が婚姻費用分担義務を果たさない場合、他方は婚姻費用分担請求権を有することになります。

⑵ 婚姻費用分担義務は生活扶助義務

ア 取り決めがないと意味のない抽象的な権利である

婚姻費用分担請求権は、夫婦間の協議、調停ないし審判によって具体的な金額が決定されて初めて具体的な請求権となります。

イ 相手と同等の生活をさせる生活保持義務である 

婚姻費用分担義務は、義務者の生活と同程度の生活を相手にも保持させる義務であり、いわゆる生活保持義務といわれます。

※似たような概念として、「生活扶助義務」という概念があります。生活扶助義務は、義務者の生活と同程度の生活ではなく、義務者の生活を犠牲にしない程度での最低限の生活扶助をする義務です。

2 婚姻費用の内容

婚姻費用は婚姻生活によって生じる一切の費用のために使われるお金です。例えば、衣食住にかかる費用、子供の教育費、医療費、交際費などです。

3 例外的に婚姻費用を請求されても支払う義務がないことがある

⑴ 請求者が有責配偶者の場合は子の監護に関する費用のみが認められる

裁判例では、婚姻費用の請求者に婚姻関係の破綻や別居について有責性が認められる場合には、婚姻費用の請求をすることが信義則に反し、認められないとしたものがあります。

ただし、その場合でも、請求者が子供を監護している場合には、子の監護費用分については認められています。

⑵ 義務者と請求者双方に有責性がある場合には、有責割合によって分担額が決められる

どちらにも破綻の原因がある場合には、その程度によって婚姻費用の額が減ることになります。